北九州市議会 2019-06-12 06月12日-06号
就労支援につきましては、犯罪や非行の前歴のために定職につくことが困難な方を、事情を理解した上で雇用する協力雇用主制度があり、本市では234社が登録しています。昨年度の雇用実績は59人、そのうち13人が20歳未満の少年であります。これまで非行少年などの立ち直り支援に御尽力をいただいている協力雇用主、また、保護司の皆様方には改めて敬意を表します。
就労支援につきましては、犯罪や非行の前歴のために定職につくことが困難な方を、事情を理解した上で雇用する協力雇用主制度があり、本市では234社が登録しています。昨年度の雇用実績は59人、そのうち13人が20歳未満の少年であります。これまで非行少年などの立ち直り支援に御尽力をいただいている協力雇用主、また、保護司の皆様方には改めて敬意を表します。
336: ◯9番(森 和也) 例えば、お隣の春日市では、協力雇用主制度を支援するために、指名競争入札資格審査において協力雇用主への加点方式を採用しています。国や地方公共団体は、協力雇用主に対してどのような支援をすべきでしょうか。給与の一部助成、雇用奨励金の支給や税制面での優遇措置など、本市としても犯罪や非行をした人たちを雇用した企業や事業主を支援する施策をぜひ進めていただきたいです。
仕事に関しては、国の事業で協力雇用主制度があり、協力雇用主の拡大と支援のために本市としてさまざまな支援を行っているとお伺いいたしました。しかし、雇用主にとって犯罪をした者を雇用することについて不安を感じているのも事実だと思います。法務省では、平成25年度から保護観察対象者を非常勤職員として雇用しています。また、地方公共団体でも平成28年に50の団体が直接雇用する取り組みを行っております。
この協力雇用主制度を支援するために、この加点方式を採用しております。 三つ目は、面談場所の確保でございます。 平成29年4月30日現在、筑紫保護区における保護観察事件数は全体で149件、その中でも春日市は36件と最多の件数となっております。現在、21名の保護司の皆様が活動していただいておりますが、まだまだその数は不足しております。保護司を敬遠される一因として、自宅での面談がございます。
協力雇用主制度は、出所者などをその事情を理解した上で雇用して更生を支援するという国の事業であり、この協力雇用主を支援するために、奨励金のある短期間の試行雇用制度、業務上の損害が発生したときに見舞金を支払う制度などを実施しております。
それは先ほどから言ってますように、新任保護司の確保に向けた支援、それが一番大きな課題でありますが、であったり、7月を強調月間とする社会を明るくする運動への具体的な支援であったり、また面談場所、面接場所、そういったものの確保であったり、先ほど部長が言われた、そこ、市役所の下にあります更生保護サポートセンター、それの整備の支援であったり、保護司会の活動のPRであったり、また協力雇用主制度というのもありますが
(5)去年の9月の一般質問で協力雇用主制度を取り上げ、検討するとの答弁をいただきました。その後、本市の協力雇用主制度に対するその後の取り組み状況についてお伺いいたします。 以上、1回目の質問といたします。答弁よろしくお願いします。
│ │(5)協力雇用主制度に対する本市の取り組み状況は。 │ └─────────────────────────────────────────────────┘ このサイトの全ての著作権は宗像市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
385 ◯市民局長(井上るみ) 協力雇用主制度につきましては、法務省が所管している制度で、協力雇用主とは、犯罪や非行の前歴のために定職につくことが容易でない方をその事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間事業主の方々のことでございます。
(1)協力雇用主制度について、市は現状をどのように把握しているのか、またその考えをお伺いいたします。 (2)協力雇用主制度以外で、社会復帰を促すための就労支援、雇用の確保についてどのような施策を講じているのか、お伺いいたします。 以上、1回目の質問といたします。
│ │(1)協力雇用主制度について、市は現状をどのように把握しているのか、また考えを伺う。 │ │(2)協力雇用主制度以外で、社会復帰を促すための就労支援、雇用の確保についてどのような施策を │ │ 講じているのか伺う。
このため、犯罪や非行に陥った人を、その事情を理解した上で更生を支援するのが協力雇用主制度でございます。法務省が推奨いたします協力雇用主は、仮釈放や保護観察の人を雇い社会復帰を支える民間事業で、法務省保護観察所に登録された業者でございます。昨年4月時点では、全国で約1万1,000社、九州では先ほど御紹介がありました約1,000社登録されてございます。
次に、協力雇用主制度についてお伺いいたします。 協力雇用主とは、犯罪、非行の前歴のために定職につくことが容易でない刑務所出所者等を積極的に雇用し、その立ち直りや社会復帰に協力する民間の事業者のことです。全国では約1万の協力雇用主がいるそうであります。ちなみに、本市ではことし8月現在で45の協力雇用主の方がいます。